- 共通事項
次のア、イ及びウ全ての項目に該当する者
ア 次のいずれかに該当する者
(ア) 身体障害者手帳の交付を受けている者又は交付見込みの者
(イ) 療育手帳の交付を受けている者、交付見込みの者又は公的機関で知的障害者の判定を受けた者
(ウ) 精神保健福祉手帳の交付を受けている者、交付見込みの者又は統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかん等の精神障害があることが主治医の意見書(ハローワーク指定様式)で確認できる者
(エ) 発達障害であることが医師の診断書で確認できる者 コンピュータ科 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは卒業見込みの者又はこれと同程度の学力を有すると認められる者
- コンピュータ科
学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは卒業見込みの者又はこれと同程度の学力を有すると認められる者
「これと同程度の学力を有すると認められる者」とは、
高等学校、中等教育学校又は特別支援学校高等部の卒業のほか、職業訓練運用要領(平成 24 年 3 月 30 日能発 0330 第 18 号) 及び学校教育法施行規則第
150 条の規定により、高等学校卒業者と同等以上の技能習得能力を有する者、同等以上の学力があると認められる者などが、該当します。 |
- 生産・サービス科
令和8年3月31日現在、満15歳以上の者
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